時給労働者が年次有給休暇を取得した際の賃金計算方法



当社で勤務する時給800円の労働者より、年次有給休暇(以下、年休)を取得したいと
申し出がありました。
しかしこの労働者は出勤日によって 労働時間が異なるため、年休1日分といっても
いくら賃金を支払えば良いかが分かりません。
この場合、年休取得時の賃金額をどのように計算すれば良いのでしょうか?
なお、この労働者が年休を取得した日には、本来6時間勤務する予定でした。



結論から述べますと、この労働者には年休を取得した日に対して4,800円を
支払えば良いことになります。

時間給労働者が年休を取得した際の賃金は、
「時給×年休を取得した日に勤務予定であった労働時間(所定労働時間)」を年休1日分として、
支払うことになります。
よって今回は800円×6時間=4,800円を支払えば良いことになります。
 

年休を取得した労働者に対する賃金の原則3つの計算方法

(1)所定労働時間労働した場合に支払われる「通常の賃金」
(2)労働基準法第12条に定める「平均賃金」
(3)健康保険法第99条第1項に定める「標準報酬日額」

このうち(3)の方法は、労使協定を締結する必要がある上に、
時給労働者の場合は健康保険に加入していない場合が多いため、
実際あまり利用されておりません。

 

一般的には通常の賃金

基本的には労働契約において所定労働時間を明確に定めた上で
(1)の通常の賃金によって計算することが通常です。

しかしそれでは実態に合わないという場合には(2)の平均賃金で
の計算をご検討されてはいかがでしょうか。
なお有給休暇に関する賃金の計算方法は(1)、(2)の方法ともに、
あらかじめ就業規則などに定めておく必要があります。