契約書は必要ですか?



従業員を採用しました。労働条件は口頭で説明しています。本人も納得していますので、問題ありません。
小さな会社なので契約書などはありません。やはり、契約書は必要でしょうか?




従業員を採用することで、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約が成立します。
これは、諾成・有償・双務契約ですので、口頭でも良いと思う方も多いでしょう。
 

労働条件の内容を通知する義務

しかし、労働基準法では使用者が労働者と契約する際、労働条件の内容を通知する義務があります。
その内容は以下のとおりです。
  1. 労働契約の期間
  2. 就業場所、従事すべき業務
  3. 始業・終業時刻
  4. 所定労働時間を超える労働の有無
  5. 休憩時間
  6. 休日、休暇
  7. 労働者を二組に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  8. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払時期
  9. 退職に関する事項(解雇の事由を含む) 

契約書が必要

労働条件の内容を通知するためには労働契約は必須となります。
労働契約では特に使用者と労働者との間の従属的な性格の強い契約の形態であると考えられているからです。
常に弱い立場にある労働者を保護することを目的にしています。