業務に関わる移動時間は、労働時間として取り扱わなければならないのでしょうか。


 一般的に、業務の必要上、業務時間中に移動する時間は、

使用者の指揮命令に基づき行動する時間ですから、労働時間として取り扱うことが原則です。

ただ、自宅から訪問先へ直行する時間のうち通勤時間に相当する時間は労働時間として
取り扱わないことについて、その合理性を認めた裁判例などもあります。

さらに、出張中の休日に移動(旅行)する時間は、通常、休日労働として取り扱う必要は
ありません。(休日に移動するのみで出張先における具体的な業務がない場合に限る)

業務遂行に関連する移動時間の取扱いについては、労働基準法上、特に規定はありませんので、
たとえば、商品等の配達を業務とする労働者や運送業における運転者等は、移動そのものが
業務であり、労働時間として取り扱うことになります。

そこで、移動時間も含め、「所定労働時間労働したものとみなす」、あるいは「労使協定で
定めた時間労働したものとみなす」といった取扱いが可能(労働基準法第38条の2)と
なりますが、「所定労働時間労働したものとみなす」場合においても、客観的に所定労働時間を
超えているとみられる場合には、当該業務の遂行に必要な時間労働したものとみなされます。

それぞれのケースで異なることがありますので注意が必要です。