労働者代表の選び方



就業規則を4月1日で改正予定です。
労働者代表の意見を聞いてい署名捺印をもらう意見書があると知りました。
労働者代表とはなんでしょうか?どのように選べば良いのでしょうか?



就業規則を初めて作成して提出する場合や変更、その他に36協定などの協定書を締結するとき、
労働者と使用者の合意が必要となります。
この時、労働者の代表が「意見書」に署名捺印をします。
 

労働者代表を設定する方法

方法は、
  1. 労働者の過半数を代表する労働組合がある場合その労働組合が代表となって使用者と間に協定を締結する方法
  2. 労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する人を選出し、その選出された代表者と使用者の間で協定を締結する方法との2つの方法があります。
多くの中小企業には労働組合がありませんので、2の方法になるでしょう。
 

労働者代表になれる人

労働者代表に労働基準法で定める管理監督者はなれません。
管理監督者とは一般的に使用者と一体的な立場において職務を遂行する労働者を指します。
例えば人事権を持つ部長や工場長などは労働者代表になることはできません。
ここで注意が必要なのは、社内における管理職と管理監督者とは意味が異なります。

以下のような管理職は管理監督者には該当しません。
  • 部下の採用や配置、賃金その他労働条件の決定などを行う権限がない。
  • 結果に対する責任も担っていない。
この場合、課長や部長といっても労働者の代表になることができます。
 

労働者代表の選出方法

過半数代表を選ぶ方法は選挙である必要ありません。
労働者の話し合いや持ち回りの決議で決定でも問題ありません。

重要なのは、労働者の過半数がその人を支持していることが明確であるということです。
労働基準監督署の調査が入れば、使用者側は妥当な手続きを踏んでいるか確認されることもあります。
経営者に身近な一般社員に「サインして」と依頼した労働者の代表は認められません。