「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されました④

厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定しています。
令和2年9月1日にこのガイドラインが改定されました。
今回は、健康管理等を紹介します。
 

「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年9月改定)」/健康管理等の概要 

<健康管理>

  • 使用者は、労働安全衛生法に基づき、健康診断、長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックやこれらの結果に基づく事後措置等を実施しなければならない。
  • 使用者の指示により副業・兼業を開始した場合は、原則として他社との情報交換により、難しい場合には労働者からの申告により他社の労働時間を把握し、自社の労働時間と通算した労働時間に基づき、健康確保措置を実施することが適当である。
  • 使用者が労働者の副業・兼業を認めている場合は、健康保持のため自己管理を行うよう指示し、心身の不調があれば都度相談を受けることを伝えること、副業・兼業の状況も踏まえ必要に応じ法律を超える健康確保措置を実施することなど、労使の話し合い等を通じ、副業・兼業を行う者の健康確保に資する措置を実施することが適当である。

<労働者の対応>

  • 労働者は、自社の副業・兼業に関するルールを確認し、そのルールに照らして、業務内容や就業時間等が適切な副業・兼業を選択する必要がある。
  • 労働者は、副業・兼業による過労によって健康を害したり、業務に支障を来したりすることがないよう、自ら業務量や進捗状況、時間や健康状態を管理する必要がある。
  • 他社の業務量、自らの健康の状況等について報告することは、企業による健康確保措置を実効あるものとする観点から有効である。
政府は、コロナ禍での新しい働き方の実現に向けて、「兼業・副業」を引き続き重要視しています。
これまで紹介してきた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」についても、周知等を図るとしています。

また、成長戦略会議実行計画(令和2年12月1日)で「労働時間の自己申告制を設け、申告漏れや虚偽申告の場合には、兼業先での超過労働によって上限時間を超過したとしても、本業の企業は責任を問われないことなどが明確化されている」と説明しています。

健康管理についても自己申告・自己管理ができる労働者でないと副業・兼業には向かないといえます。
企業としては、自己管理ができない労働者には、副業・兼業を認めない、いったん承認しても取り消すことができるように運用していくことが重要なポイントです。