在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)を公表(国税庁)

国税庁から、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されました。
テレワークのうち在宅勤務では、費用負担についてトラブルが生じやすいとされています。
このFAQでは、在宅勤務に係る費用負担等について、税制上の取扱いで質問が多い事項などを取りまとめています。
 

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)のポイント

〔問〕企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。

〔答〕在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

なお、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月 5,000円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。

また、通信費・電気料金の精算方式に関しては、通信費は通話明細書により在宅勤務に要した部分を計算します。
業務のために頻繁に通信を行う場合、一定の算式によることも可能です。

電気料金については、使用した部屋の床面積や在宅勤務日数に基づく計算方法を例示しています。

(参考リンク:国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf