令和3年4月より36協定届が変更されました

令和3年4月より労働基準法施行規則等の改正により、届出書類について押印等の原則廃止・様式の見直しが実施されることになりました。
厚生労働省では、特に重要な様式である「36協定届」について、リーフレットを公表して周知しています。
そのポイントを紹介します。
 

令和3年4月からの新たな36協定届について



なお、36協定届以外の労使協定届についても、同様の改正(押印欄の削除、労働者代表についてのチェックボックスの新設)が行われています。
例:1年単位の変形労働時間制に関する協定届。
また、労働基準監督署に提出するその他の書類についても、押印欄の削除が行われています。
例:解雇予告除外認定申請書
 

注意点!

「行政手続」における押印の見直しは、労使間の手続に直接影響を及ぼすものではありません。
そのため、労使慣行や労使合意により行われる協定書や決議書については、引き続き、記名押印又は署名など労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法で締結する必要があります。

そのほかにも、労働基準関係、社会保険や税などの行政手続の全般について、押印の原則廃止が進められています。

しかし、労働基準関係については、労働者代表についてのチェックボックスが新設されたものもあり、注意が必要です。

旧様式を使う場合の注意点などもございますので、気軽にお尋ねください。