国家公務員も定年引き上げ

令和3年の通常国会において、国家公務員の定年の引き上げ等を盛り込んだ「国家公務員法等の一部を改正する法律」が成立しました。

国家公務員(地方公務員についても同様に改正)の法定の定年年齢が引き上げられます。
民間企業においても参考となる改正といえます。
概要は確認しておきましょう。
 

令和3年国会で成立した国家公務員法等の改正の概要(施行日:令和5年4月1日)

1.定年の段階的引上げ

現行の60歳の定年を段階的に引き上げて65歳とする。

 

2.役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入

組織活力を維持するため、管理監督職の職員は、原則として、60歳の誕生日から同日以後の最初の4月1日までの間に、管理監督職以外の官職に異動させる。
 

3.60歳に達した職員の給与

人事院の「意見の申出」に基づき、当分の間、職員の俸給月額は、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日(特定日)以後、その者に適用される俸給表の職務の級及び号俸に応じた額に7割を乗じて得た額とする。
(「役職定年により降任、降給を伴う異動をした職員の俸給月額は、異動前の俸給月額の7割水準」ということになる)
 

4.定年前再任用短時間勤務制の導入

60歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務の官職に採用(任期は65歳まで)することができる制度を設ける。

定年の引き上げのほか60歳に達した職員の給与などの他の改正規定もチェックしておきましょう。
民間企業においても参考になる規定といえます。