令和4年1月から電子帳簿保存法が新しくなります

電子帳簿保存法が、令和4年1月1日から大幅に改正されます。
そもそも「電子帳簿保存法(これに基づく電子帳簿保存制度)」とはなにか?
確認しておきましょう。

電子帳簿保存法とは?そしてそのメリットは?

各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
この法律に基づく制度を、電子帳簿保存制度といいます。
電子帳簿保存法では、電磁的記録による保存を、大きく次の3種類に区分しています。

区分①:電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
例)会計ソフトを使って作成した帳簿をそのままデータで保存
区分②:スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
例)領収書をスマホで撮影して保存
区分③:電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)
例)取引先とデータで請求書・領収書をやりとりした場合の保存

●電子帳簿保存制度のメリットは?
電子データで保存することで、このようなメリットが生まれます。
・「紙のファイリングの手間や保存スペースが不要になる」
・「日付や取引先名で検索できるので、探したい書類がすぐに見つかる」
・「経理もテレワークができる」
さらに、「優良な電子帳簿」を使用すれば、所得税の青色申告特別控除でオトクな制度の適用が受けられ、もし、申告漏れがあった場合でも加算税が軽減されます。
 
☆ この電子帳簿保存法が、令和4年1月1日から大幅に改正されます。
たとえば、上記の区分①、区分②について、税務署長の事前承認制度を廃止するなど、より使いやすい制度に生まれ変わります。
詳しい内容については、気軽にお声掛けください。