賞与支払届と社会保険料計算について

社会保険では賞与支払届を提出する時期となりました。

賞与支払届は、賃金、給与、手当、賞与など名称にかかわらず、年3回まで支給される賞与を支給したときの手続きです。
企業が年金事務所に届出を行っている賞与支払予定月に、日本年金機構から賞与支払届の届出様式が同封された茶色の封筒が発送されています。
 

届出の対象者は

賞与を支給した人のうち、社会保険に加入しているすべての役員・従業員について届出をしなければなりません。
賞与支払月に社会保険料が免除されている育児休業中の従業員や、社会保険の資格喪失した従業員も届出が必要です。
 

届出が不要な賞与とは

賞与支払届の届出が不要な賞与もあります。
年4回以上支給する賞与は、毎月の社会保険料を決める基準となる標準報酬月額の対象になるため、賞与支払届は必要ありません。
また労働とは関係なく支給される慶弔見舞金(結婚祝い、出産祝いなど)などは、賞与の対象外となるため届出の必要はありません。
 

賞与支払届の手続き

賞与を支給したとき

賞与支払届の届出は以下の通りです。
届出様式:健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届
添付書類:原則なし※
届出期限:賞与を支払った日から5日以内
届出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
届出方法:郵送、電子申請、電子媒体(CD・DVD)、持参
参考・ダウンロード|日本年金機構『健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届』
 

賞与不支給のとき

賞与が不支給のときは、以下の通りです。
  1. すべての役員・従業員に賞与を支給しなかったとき
健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支給報告書の届出が必要です。
届出様式は、賞与支払届と一緒に送付される書類もしくは以下をダウンロードして使用してください  
参考・ダウンロード|日本年金機構『健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支給報告書』
 
  1. 個別に支給しなかったとき
賞与支払届の該当者欄に斜線を引いて届出をしてください。
 

賞与支払時の社会保険料の計算方法

賞与を支給するときは、社会保険料を控除しなければなりません。
雇用保険料は給与支給時と同じ計算方法ですが、社会保険料は計算方法が異なります。
社会保険料の計算は以下の通りです。

【計算式(従業員負担分)】
①賞与額 ×(厚生年金保険料率 ÷ 2)
②賞与額 ×(健康保険料率(介護保険料率含む)÷ 2)
賞与額は、総支給額(社会保険・税金などの控除する前)から1,000円未満を切り捨てた額です。
従業員の社会保険料に1円未満の端数がでたときは、50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げになります。
都道府県ごとの保険料率、介護保険料率は、以下サイトの保険料額表よりご確認ください。