労働基準監督署がやってきた
今回は労働基準監督署の調査の1つ、定期監督について紹介します。
労働基準法、労働安全衛生法や最低賃金法、労災保険法など雇用にかかわる法律を担当し、調査や指導を行っています。
残業の未払いはないか、法律で定められた帳票類は正しく作成されているのか、健康診断は実施されているかなどを調査し、違反が発覚したときは企業に対して改善を行うよう是正勧告を行います。
改善等に応じず、重大・悪質な事案と判断されると司法処分(以下、送検)が行われます。
直接、企業に出向く立入調査や、資料を労働基準監督署に持参するよう求められる呼び出し調査などがあります。
労働災害の原因や再発防止の指導を行います。
各労働基準監督署は、労働局の計画方針に基づき、管轄内の状況などを考慮し調査の計画を決めていきます。
また、業種を問わず以下については重点課題とされています。
企業が是正勧告を受けたときは、改善内容を「是正報告書(任意書式)」にまとめ、労働基準監督署へ報告を行います。
是正勧告は行政指導にあたるため強制力はなく、労働基準監督署の指導に従うかどうかは企業が決められます。
しかし、従わないということは法令違反を放置している状態ということです。
改善を促すための再調査の実施や、重大・悪質な事案については送検されることもあります。
また、送検を行った企業名、違反内容などはサイトで公表されることがあります。
企業名が公表されると今後の事業継続に影響が出る可能性もあります。
是正勧告を受けたときは速やかな改善をおすすめします。
また、「調査を拒みたい」という企業もありますが、拒めません。
調査を拒む、虚偽の陳述をする、虚偽の帳簿書類を提出するなどの行為は法令違反です。
30万円以下の罰金が科せられることもあります。
労働基準法、労働安全衛生法や最低賃金法、労災保険法など雇用にかかわる法律を担当し、調査や指導を行っています。
残業の未払いはないか、法律で定められた帳票類は正しく作成されているのか、健康診断は実施されているかなどを調査し、違反が発覚したときは企業に対して改善を行うよう是正勧告を行います。
労働基準監督署の調査の種類
労働基準監督署の調査は4種類あり、実施後、必要に応じて企業へ改善等の是正勧告を行います。改善等に応じず、重大・悪質な事案と判断されると司法処分(以下、送検)が行われます。
①定期監督
年度ごとに重点課題や項目などを定めて行う調査です。直接、企業に出向く立入調査や、資料を労働基準監督署に持参するよう求められる呼び出し調査などがあります。
②申告監督
従業員から労働基準監督署へ、賃金の未払いや不当解雇などの申告があったときに行う調査です。③災害時監督
一定規模(死亡、身体障害者等級第7級以上など)の労働災害が起きたときに行う調査です。労働災害の原因や再発防止の指導を行います。
④再監督
過去に是正勧告を受けたが労働基準監督署へ報告書を提出していない、是正勧告に従わないなど、企業の対応が悪質と判断されたときに行う調査です。各労働基準監督署は、労働局の計画方針に基づき、管轄内の状況などを考慮し調査の計画を決めていきます。
また、業種を問わず以下については重点課題とされています。
- 長時間労働の抑制および過重労働による健康障害防止
- 中小企業を中心とする法改正の周知および支援等
- 労働災害発生状況等に応じた労働災害の防止
労働基準監督署の是正勧告とは
労働基準監督署の調査後、法令違反があれば改善を行う「是正勧告」が書面で渡されます。企業が是正勧告を受けたときは、改善内容を「是正報告書(任意書式)」にまとめ、労働基準監督署へ報告を行います。
是正勧告は行政指導にあたるため強制力はなく、労働基準監督署の指導に従うかどうかは企業が決められます。
しかし、従わないということは法令違反を放置している状態ということです。
改善を促すための再調査の実施や、重大・悪質な事案については送検されることもあります。
司法処分(送検)されると企業名などが公表される
各都道府県労働局が、労働基準関係法令違反で公表した企業名や法令違反の内容などをまとめています。また、送検を行った企業名、違反内容などはサイトで公表されることがあります。
企業名が公表されると今後の事業継続に影響が出る可能性もあります。
是正勧告を受けたときは速やかな改善をおすすめします。
また、「調査を拒みたい」という企業もありますが、拒めません。
調査を拒む、虚偽の陳述をする、虚偽の帳簿書類を提出するなどの行為は法令違反です。
30万円以下の罰金が科せられることもあります。