令和4年10月から育児休業給付制度も改正

令和4年10月施行の育児・介護休業法の改正が改正されました。
それにともない、雇用保険の育児休業給付制度の見直しが施行されました。
そのポイントと支給額を確認しておきましょう。
 

育児休業給付制度の見直しのポイントと支給額の原則

雇用保険の被保険者が出生時育児休業・育児休業を取得した場合。
その被保険者に支給される給付金について、次のような見直しが行われました。


「出生時育児休業給付金」の創設

子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合。
「出生時育児休業給付金」を支給します。
 

「育児休業給付金」の見直し

  • 1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を支給します。
3回目以降の育児休業については、原則支給されません。
ただし、一定の例外事由に該当する場合は、この回数制限から除外されます。
 
  • 育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)。
「1歳~1歳6か月」と「1歳6か月~2歳」の各期間において、夫婦それぞれ1回に限り、育児休業給付金を支給します。
 

支給額の原則(休業中に無給である場合)

  • 出生時育児休業給付金…出生時育児休業を取得した期間について支給します。
支給額= 休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日)× 67%です。
  • 育児休業給付金…支給単位期間(原則、休業開始日から起算した1か月ごとの期間)ごとに支給します。
1つの支給単位期間における支給額= 休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 67% or 50%です、
ただし、同一の子に係る休業日数が180日目までは67%、181日目からは50%です。

(注意)休業日数が180日目まで”を判断する際、同一の子について、出生時育児休業給付金の支給を受けた者については、その出生時育休業の日数も含めて判断します。

休業開始時賃金日額は、原則として、休業開始前6か月間の賃金を180で除した額です。
しかし、上限額や下限額があります。
また、休業を有給とする場合には、給付金が減らされたり、不支給とされることがあります。
詳しい制度内容については、気軽にお尋ねください。