賃金のデジタル払い

令和4年11月下旬、いわゆる賃金のデジタル払いを可能とする省令が公布されました。
施行期日は、令和5年4月1日とされています。
この改正の概要は、次のとおりです。
 

労働基準法施行規則の改正の概要

賃金の支払方法については、通貨のほか労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
 キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、この度、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとしました。
 資金移動業者の指定要件等については、労働政策審議会労働条件分科会において、公労使の代表に議論いただいた上で、定められました。

   賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取の選択肢の1つです。
会社側は、希望しない労働者に強制できません。
あくまでも、社員の同意を得ることが前提の制度となっています。
企業としてはメリットとデメリットを見極める必要があるでしょう。