社会保険の定時決定は7月10日

社会保険料の計算に使う標準報酬月額は、毎月支払う賃金や役員報酬などに応じて決定されます。
しかし、昇給などで賃金に変動があった場合、実際の賃金と標準報酬月額に大きな差が生じることがあります。
そのため、1年に1度、実際の賃金にあった標準報酬月額を決める必要があります。

この手続きを定時決定といいます。

定時決定は、毎年7月1日から7月10日のあいだに、社会保険に加入している役員・従業員(以下、被保険者といいます)に対して、4、5、6月に支給した役員報酬・賃金(以下、賃金といいます)を届出する定例の手続きです。
新たに決定した標準報酬月額は、随時改定が発生しない限り、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

2025年の届出期限は、7月10日(木)です。

厚生労働省 令和7年度 算定基礎届事務説明