被扶養者認定における年間収入の取扱い変更について

令和8年4月1日から、社会保険の被扶養者認定における「年間収入」の判定方法が変更されます。
 

主な変更点

現在の取扱い

過去の収入、現時点の収入、将来の収入見込みなどから、今後1年間の収入を総合的に判定
 

令和8年4月1日以降の取扱い

  • 労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定
  • より予見可能性の高い判定方法に変更

収入要件(変更なし)

以下の要件をすべて満たす必要があります。


 

臨時収入の取扱い

被扶養者認定後に当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が基準額を超えた場合でも、社会通念上妥当な範囲であれば、被扶養者の取扱いを変更する必要はありません。
 

変更の趣旨

就業調整対策の観点から、労働契約の内容に基づいて判定することで、被扶養者認定の予見可能性を高め、働く方が安心して就業できる環境を整備することが目的です。

労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合の認定時の添付書類など、詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf