改正公益通報者保護法のハンドブック等を公表
消費者庁は、令和8年12月1日に施行される改正公益通報者保護法に関するハンドブック(改正法準拠版)およびパンフレットを、令和6年6月30日に公表しました。
今回の改正は、内部通報制度の実効性を高め、通報者の保護をより強化することを目的としています。
公益通報を理由に労働者を解雇・懲戒した場合
個人:6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
法人:3,000万円以下の罰金
(2)「1年以内の解雇・懲戒は公益通報が理由」と推定
通報後1年以内の解雇・懲戒は、企業側に説明責任が生じる。
(3)公益通報対応体制の周知義務
企業は、内部通報窓口や対応体制を労働者等へ周知する義務を負う。
(4)通報妨害の禁止
通報を妨げる行為(威迫・圧力など)は禁止。
(5)通報者探索の禁止
通報者を特定しようとする行為は原則禁止。
(6)保護対象にフリーランスを追加
改正により、フリーランス(個人事業主)も保護対象に含まれる。
通報窓口の周知方法(就業規則、イントラ、掲示など)を再確認する必要があります。
フリーランスも保護対象となるため、委託契約の運用にも影響します。
改正内容は罰則を含むため、コンプライアンス研修への反映が重要です。
今回の改正は、内部通報制度の実効性を高め、通報者の保護をより強化することを目的としています。
改正の主なポイント
(1)不利益取扱いへの刑事罰の導入公益通報を理由に労働者を解雇・懲戒した場合
個人:6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
法人:3,000万円以下の罰金
(2)「1年以内の解雇・懲戒は公益通報が理由」と推定
通報後1年以内の解雇・懲戒は、企業側に説明責任が生じる。
(3)公益通報対応体制の周知義務
企業は、内部通報窓口や対応体制を労働者等へ周知する義務を負う。
(4)通報妨害の禁止
通報を妨げる行為(威迫・圧力など)は禁止。
(5)通報者探索の禁止
通報者を特定しようとする行為は原則禁止。
(6)保護対象にフリーランスを追加
改正により、フリーランス(個人事業主)も保護対象に含まれる。
公表された資料
参考資料
実務ポイント
内部通報制度の規程・運用の見直しが必須となります。通報窓口の周知方法(就業規則、イントラ、掲示など)を再確認する必要があります。
フリーランスも保護対象となるため、委託契約の運用にも影響します。
改正内容は罰則を含むため、コンプライアンス研修への反映が重要です。



