どうなる?副業・兼業の労働時間管理について

政府は、人手不足への対応等のため、副業・兼業の促進を図ろうとしています。
そのためには、副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方を明確にする必要があります。

そこで、令和元年(2019)8月8日に報告書としてとりまとめられました。

報告書では、主に、労働者の健康管理、時間外労働の上限規制、割増賃金という観点で整理されています。

割増賃金についてそのポイントを紹介します。
 

労働時間を把握することは困難

  1. 違法状態が放置され労働基準法に対する信頼性が損なわれかねないこと。
  2. 別の事業主の下で働く場合に、労働時間を通算して割増賃金の支払い義務がある。

 

以下のような制度の見直しが必要?

たとえば、以下のような見直しが必要と考えられています。
 
  1. 労働者の自己申告を前提に、通算して割増賃金を支払いやすく、かつ時間外労働の抑制効果も期待できる方法を設けること。(例:使用者の予見可能性のある他の事業主の下での週や月単位などの所定労働時間のみ通算して割増賃金の支払いを義務付けること)
  2. 各事業主の下で法定労働時間を超えた場合のみ割増賃金の支払いを義務付けること。
その他、割増賃金の支払いについて日々計算するのではなく、計算・申告を簡易化すること等も考えられる。

 

今後の動向に注目

厚生労働省は、この報告書を踏まえ、今後、労働政策審議会において引き続き検討を行うこととしています。
どのような結論が導き出されるのか、動向に注目です。
報告書の他の部分の内容も含め、気になる点がありましたら気軽にお尋ねください。