【事務所からのお知らせ】

2020/7/9(木)
休業手当がもらえない方への給付金申請受付が7月10日開始予定

休業手当がもらえない方への給付金申請受付が7月10日開始予定

厚生労働省は、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、その労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請受付を「令和2年7月10日」から開始する予定であることなどが公表しました。(令和2年7月7日公表)。

●対象者
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
●支援金額の算定方法
{休業前の1日当たり平均賃金 × 80%}×{各月の日数(30日又は31日) ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数}※1日当たり支給額は、11,000円が上限
●申請方法
郵送(オンライン申請も準備中)
〈補足〉労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能

詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金>
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

なお、Q&Aには「一部の労働者には休業手当を支払い、雇用調整助成金を活用しています。
この場合、私は支援金・給付金を受けられないのでしょうか。」という質問の回答として、 雇用されている事業所の雇用調整助成金の受給の有無にかかかわらず、休業手当が支払 われていない労働者は支援金・給付金の支給対象となります。」と記載されています。
その一方で、「使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合に は、労働基準法上、休業手当の支払義務が生じることとなり、支援金・給付金の支払い により、休業手当の支払義務が免除されるものではありません。 」と記載され、「まずは雇用調整助成金を活用いただき、雇用維持が図られるよう努めていただくようお願いします。」とあります。

事業主としては、これは一読、その趣旨は理解しておくことも必要でしょう。