変形労働時間制にすれば時間外労働はなくなる?

変形労働時間制にすれば時間外労働はなくなる?

[カテゴリ] 就業規則について
[更新日] 2020/9/28
この変形労働時間制を導入しても時間外労働はなくなりません。

では、今回は最もポピュラーな1か月単位の変形労働時間制で説明したいと思います。
この変形労働時間制は1か月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が40時間以内にするものです。
 

総労働時間を確認する

具体的な例をあげながらご説明しましょう。
まずは1月間の所定労働時間の総枠を求めます。
1週間の法定労働時間(40時間)×31日÷7=177.14時間となります。
そうすると、
1か月の暦日数 所定労働時間の総枠
31日の場合 177.14時間
30日の場合
171.42時間
28日の場合 160時間

上記の表の時間以内に1か月の総労働時間を収める必要があります。

たとえば、1日の所定労働時間が7時間20分、休日が日曜日及び月3回の計7日休みとします。
1か月の
暦日数
勤務日数
 
各期間における
所定労働時間の総枠
1週間の当りの
平均労働時間
31日の場合
30日の場合
28日の場合
24日
23日
21日
175.92時間
168.59時間
153.93時間
39時間48分
39時間23分
38時間29分
 
いずれの期間においても1か月の総労働時間の枠内に収まります。
これで、1週間40時間以内をクリアしたことになります。

1日の所定労働時間を短縮すれば1か月の休日日数を少なくすることができます。
また、1日の所定労働時間を増やせば1か月の休日日数を増やすことになります。

ポイントは、休憩時間を増やし、1日の所定労働時間を短縮するほうが良いのではないでしょうか。
たとえば、昼休憩時間以外の午前と午後に10分間の休憩をするなどです。
時間短縮にもなり、能率向上にもつながります。
 

管理が煩雑? 

実施にあたり、事前に1ヶ月間の勤務表を作成する必要があります。
勤務表で決めた労働時間が1か月の総労働時間に収まれば、1か月以内の労働時間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間以内になるということです。
しかし、労働時間は事前に決めておかなくてはなりません。
「今日は忙しいから1日12時間働いてくれ」とか、「明日は仕事が少ないので4時間労働とする」という具合に、前日に翌日の労働時間を決めることは許されていません。
あらかじめ決めた時間以上に労働した場合、時間外労働となりますので注意が必要です。
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